- パスポート
特定技能ビザを申請する際には、有効期限が入国予定日から少なくとも6か月以上続くパスポートが必要です。また、ビザや入国印を押すための空白ページが十分にある必要があります。
過去に日本ビザを取得したことがある場合は、そのビザを取得した際に使用したパスポートを提出する必要があります。パスポートが期限切れまたは紛失した場合は、キャンセルまたは紛失の証明書類を提出する必要があります。
- 技能実習修了証明書(留学生)
特定技能ビザは、特定の業界での経験とスキルを持つ従業員を対象としています。
特定技能ビザを申請するためには、日本で技能実習プログラムに参加したことがある場合は、技能実習修了証明書(Skills Training Completion Certificate)が必要です。
この証明書は、応募者が日本で技能実習プログラムを修了し、日本での仕事に必要な経験とスキルを持っていることを証明する書類です。また、応募者が技能実習プログラムの規定と条件を遵守していることも証明します。
技能実習プログラムに参加したことがない場合は、技能実習修了証明書を提出する必要はありません。
- 評価書(または)専門給(または)
三級 評価書、専門給、三級は、労働者の能力と経験に関連する異なる3種類の証明書であり、日本での特定技能ビザ申請に重要な役割を果たします。
評価書: 評価書(Assessment of Technical Skills)は、雇用主や技能評価サービス会社が労働者の技術能力を評価するために提供する書類です。この評価書は学歴や経験の証明書ではありませんが、労働者の仕事における能力と経験について示しています。
評価書が良好であり、雇用主の要件を満たしている場合、特定技能ビザが発行される可能性があります。
専門給
専門給 は、特定の職種において重要な経験と能力を持つ人々に授与される専門的な学位です。この学位は、日本の大学や専門学校で授与されます。
もし応募者が求職中の職種に対応する専門給を持っている場合、特定技能ビザが発行される可能性があります。三級
三級 は、日本の労働者のスキルをランク付けするシステムです。これは、三級から5級までの5つのレベルに労働者を分類します。三級はこのシステムでの第3レベルであり、技術者や技術職員と同等のスキルと経験を持っています。
もし応募者が三級を持ち、かつ雇用主の他の要件を満たしている場合、特定技能ビザが発行される可能性があります。
4. CVの原本
日本で特定技能ビザを申請する際のCVの条件は、具体的なケースによって異なりますが、一般的には以下の要件を満たすことが望まれます。・個人情報:氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど。
5. 健康証明書
・経験と能力の概要:申請する職種におけるあなたの経験と能力を明確に示すこと。
・学歴と資格:取得した大学、専門学校、専門コースなどを列挙すること。
・スキルと言語:職務に使用できる専門スキルと言語能力を明確にすること。
・追加情報:職務経験、社会活動、受賞歴、または職務に関連する資・格など、関連する追加情報を含めること。
・キャリア目標:あなたの職業目標とキャリアの方向性、および日本で働きたい理由を明確にすること。
特定技能ビザを取得するためには、外国人は日本大使館に認められた病院で健康診断を受ける必要があります。健康診断には一般的な健康チェック、血液および尿検査、X線検査などが含まれ、申請者が他者の健康に影響を及ぼす可能性のある重篤な伝染病やその他の病気にかかっていないことを確認するための検査も行われます。
6. 帰化証明書
特定技能ビザを申請する際、応募者は日本に居住し、ここで働く資格があることを証明するために自分の帰化証明書を提出する必要があります。帰化証明書がない場合は、ビザを申請する前に登録して帰化証明書を受け取る必要があります。
*注意:帰国したTTS/DHSの場合、実際の日本での勤務履歴を正確に記載するために、帰化証明書のコピーを提供する必要があります。7. 個人写真
応募者は以下の要件を満たす写真を確保する必要があります:・写真は直近6か月以内に撮影されたものでなければなりません。
・写真は明るい照明条件で撮影され、背景は白く、応募者は明るい色のシャツを着用している必要があります。
・写真は真剣な表情で、笑顔ではなく、顔の輪郭がはっきりと見えるように撮影されており、サングラスや帽子(宗教上の規定による場合を除く)を着用していないこと、顔を隠していないこと、女性は髪をきちんとまとめていることが求められます。
・写真のサイズは4.5cm × 4.5cmでなければなりません。
特定技能申請時に、応募者は自身の個人写真をビザ申請書に添付する必要があります。写真が上記の要件を満たさない場合、日本大使館は応募者に対してビザを発給しない可能性があります。
8.専門資格証明書(異分野の研修生や留学生に適用)
異分野の研修生(TTS)に対してはTTSは契約条件を遵守し、帰国時期を守る必要があります。電子機器、電話代、ネット代などの支払いが滞っていないこと。日本やベトナムでの犯罪歴がないこと。契約期間よりも早くベトナムに戻る場合は、具体的かつ正当な理由を説明する必要があります。また、異分野での再就職を希望するTTSは、技能試験に合格する必要があります。さらに、TTSは次の書類を提出する必要があります:
・履歴書の原本
・OTITプログラム(3年または5年間)の修了証明書またはJITCO認定書
・日本語能力証明書または同等の資格証明書
以前の専門分野に戻る場合は、ステップ3の試験結果書も必要です。日本の留学生は
特定技能試験を受けるためには以下の書類が必要です:・履歴書の原本
・学習プログラム修了証明書
・学位証明書
・日本語能力証明書または同等の資格証明書
また、応募者は、企業/受け入れ企業の要件に応じて、住所転出の確認書、現住所の確認書、保険証、税金支払い証明書、税金証明書、前年の所得調査票など、その他の書類も提出する場合があります。