特定技能ビザ(Tokutei Ginou 特定技能)は、特定技能1号ビザ(特定機能1号)と特定技能2号ビザ(特定機能2号)の2種類に分かれます。受け入れ可能な職種や申請条件、両ビザの権利も異なります。
I. 特定技能1号ビザ(Tokutei Ginou 1 – 特定技能1号)への参加条件
特定技能1号ビザを取得するためには、個々の条件が異なります。
- 日本未経験者について
- 日本未経験者には、以下の要件を満たす必要があります:
- 国際交流基金(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)の最低レベルN4以上の資格。
- 特定技能の資格。
国際交流基金(JFT-Basic)の日本語能力基本試験は、外国人向けの仕事を目的としたテストです。日常生活に支障をきたさないコミュニケーション能力があるかどうかを評価します。
日本語能力試験(JLPT)は、外国人の日本語能力を評価するためのテストで、5つのレベルがあります。N4は「基本的な日本語が理解できる」レベルに相当します。
また、特定技能の資格も必要です。つまり、あなたは希望する職種に対する具体的なスキル評価試験に参加して合格する必要があります。例えば、介護業界では「介護スキル評価試験」を受ける必要があり、レストラン業界では「飲食サービススキル評価試験1級」を受ける必要があります。
これらの試験に合格しても、必ずしも特定技能1号ビザが発行されることを保証するものではありません。ビザの発行はあなたの在留資格審査の結果に依存するため、ビザ発行の結果は官庁の決定によるものです。
特定技能の資格試験や日本語能力試験(JLPTまたはJFT-Basic)の受験に関する詳細は、Tokutei-visa.comにお問い合わせください。
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大学生の場合
大学生の場合も、日本に行ったことがない人と同様の要件があります。 -
研修生(TTS)の場合
研修期間が終了間近(日本にいる場合)または帰国してから再び来日したい場合:
- 同じ業界:以前に研修を受けた業界と同じ業界に戻ることができます。
- 異なる業界:異なる業界に転向したい場合は、その新しい業界の特定技能試験を受ける必要があります。
II. 特定技能2号ビザへの参加条件
特定技能2号ビザには、次の3つの主要な条件があります:- 特定技能1号プログラムを5年間修了すること。
- 特定技能2号の資格を取得すること。
- 各職種に応じて、職務経験や管理経験が必要です。
ただし、特定技能1号よりも高いスキルを持っている場合、特定技能2号ビザを申請することができますが、特定技能1号ビザを取得する必要はありません。
以下のケースは受け入れられません
- 成績が悪いために退学処分を受けた留学生、出席日数が不足している留学生など。
- 逃亡した研修生。
- 難民として日本に滞在中の方。
- 研修プログラムを完了していない研修生。
- 日本国内で電話料金や住居費などの支払いを滞納している技能実習生や留学生。