2019年4月から、日本政府によって発行される特定技能ビザが正式に施行されました。これにより、以前に日本で研修を受けた実習生や、日本に行ったことがないが、一定の日本語能力と実際の職務経験を持つ人々に対して、再度日本に来る機会が開かれました。
特定技能労働者の主な利点は以下の通りです:
● 日本人と同等の収入
● 自由に転職可能(他のプログラムと大きく異なる点)
● 法律に基づいた昇給、賞与、保険制度の完備
● 多様な職業選択肢
● 住居や生活の利便性に関して自分で決定できる。
特定技能ビザの種類
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特定技能1号ビザ このビザは、帰国後に再び日本に戻りたい実習生(TTS)や留学生(DHS)、または現在日本にいるTTS/DHSで、TTS/DHSビザから特定技能ビザに変更したい人に適しています。日本に行ったことがない人も、日本語の要件と職業証明書の要件を満たせば、特定技能ビザを申請することができます。
(特定技能ビザプログラムでは、新たに来日する人々のためのプログラムを提供しています。このプログラムには、日本語の訓練、日本語試験および特定技能の職業証明書試験の訓練と受験支援、適切な求人への相談、そして日本への渡航に必要な書類手続きの支援が含まれます。)
特定技能1号ビザは最大5年間延長可能です。
条件
特定技能1号ビザを取得するためには、仕事の経験と日本語の能力に関する要件を満たす必要があります。経験がない(留学生など)や日本に行ったことがない場合、日本語能力試験(JLPT)N4以上の証明書と特定技能の職業証明書が必要です。
詳細な条件については、以下のリンクをご参照ください。
利点
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT)N4以上の証明書。
- 特定技能の職業証明書。
- 日本での滞在・就労ビザの有効期間は最大5年間。5年後には特定技能2号ビザに移行することが可能。
- 日本の法律に基づくその他の権利・利益。
特定技能1号ビザの対象職種
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号ビザ特定技能1号ビザの5年間が終了した後、特定技能2号ビザを申請することができます。特定技能2号ビザでは、家族の日本への帯同が可能であり、日本での永住ビザを申請することもできます。
条件
特定技能2号ビザを取得するための主な条件は以下の通りです:
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特定技能1号ビザの終了: 特定技能1号プログラムを完了していることが必要です。
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特定技能2号の資格試験合格: 日本国内で実施される特定技能2号の資格試験に合格する必要があります。
さらに、職種によっては、一定の職務経験や管理経験が求められる場合があります。
詳細な条件については、以下のリンクをご参照ください。
利益
- 日本人と同等の待遇:特定技能2号ビザを持つことで、日本人と同等の待遇を受けることができます。
- 転職の自由:自由に転職することが許可されています。
- ビザの有効期限:滞在期間は5年間です。
- 永住権の申請:日本での永住権を申請することができます。
- 家族の帯同:家族を日本に呼び寄せ、一緒に生活し、働くことができます。
特定技能2号ビザの対象職種
- 建設
- 造船・舶用工業
- ビルクリーニング
- 製造業(素形材産業 + 産業機械製造業 + 電気・電子情報関連産業)
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 介護
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